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あじぇんだ21





  桂川・相模川流域協議会 規約  
                                                  
(名 称)
第1条 この会は、桂川・相模川流域協議会(以下「流域協議会」という。)という。

(目 的)
第2条 流域協議会は、桂川・相模川の流域(河川において地表に降った降水を集水する地形的な範囲をいう。以下同じ。)の行動計画である「アジェンダ21桂川・相模川」を推進することにより桂川・相模川の流域の環境保全を図り、もって、持続可能な発展を基調にした環境保全型社会を築くことを目的とする。

(事 業)
第3条 流域協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 「アジェンダ21桂川・相模川」の策定、推進、評価及び見直し
(2) 桂川・相模川の流域の環境保全を図るための事業
(3) 流域協議会の会報誌の発行
(4) その他流域協議会の目的達成のために必要な事業

(会 員)
第4条 流域協議会の会員は、正会員及び賛助会員とする。
2 正会員は、桂川・相模川の流域の市民、事業者(公営企業を含む。以下同じ。)、行政(地方公共団体(公営企業を除く。)及び国をいう。以下同じ。)、桂川・相模川の水を水道水として利用している者その他流域の環境保全に関係する者で、本会の目的に賛同する者とする。
3 賛助会員は、本会の目的に賛助協力する者とする。
4 流域協議会の会員は、会費、負担金、賛助金(以下「会費等」という。)を納めるものとする。
5 会費等は、年額とし、毎年納入通知により定められた時期までに納入しなければならない。
6 会員は、流域協議会が行う事業への優先参加並びに流域協議会が発行する会報誌及び図書の優先配布を受けることができる。

(入会及び脱会)
第5条 流域協議会の入会及び脱会に関する事務は、事務局(第15条に規定する事務局をいう。)が行う。

(役 員)
第6条 流域協議会に、次の役員をおく。
(1) 代表幹事   4名又は5名
(2) 幹事     主体(市民、事業者及び行政をいう。以下同じ。)毎に4名以上10名以内、
        地域協議会(第11条の規定により地域に設置された協議会をいう。)毎に1名
(3) 会計      1名
(4) 監事      3名
2 役員は正会員の中から選任する。
3 幹事は、各主体別部会及び各地域協議会が推薦した者のうちから、総会において選任する。
4 会計及び監事は、総会において選任する。
5 代表幹事は、幹事の互選により選任する。
6 監事は、幹事を兼ねることはできない。         
役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定期総会の終結の時までとする。但し、再任を妨げない。
8 役員が欠けた場合における補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の職務等)
第7条 代表幹事は、流域協議会を代表し、会議の下に会務を総理する。
2 幹事は、流域協議会の会務を執行する。
3 会計は、流域協議会の会計事務を担当する。
4 監事は、流域協議会の会計及び会務を監査する。

(総 会)
第8条 総会は、定期総会と臨時総会とし、代表幹事が招集する。
2 定期総会は、会計年度終了後、毎年1回、開催する。
3 臨時総会は、代表幹事が必要と認めたとき、又は、幹事会若しくは監事の要求があった場合に開催する。
4 総会の議長は、その総会において選出する。
5 総会は、次に掲げる事項を協議・決定する。
(1) 規約の制定、改廃
(2) 幹事、会計及び監事の選任並びに解任に関する事項
(3) 事業計画及び収支予算に関する事項
(4) 事業報告及び収支決算に関する事項
(5) 地域協議会の設置及び廃止に関する事項
(6) その他幹事会が必要と認める事項
6 総会は、正会員の現在数の2分の1以上の出席(委任状を含む。)をもって成立する。
7 総会の議決は、流域協議会が流域環境保全の合意を形成するための協議の場であることに鑑み、正会員の合意をもって行う。
8 災害時の不測の事態による理由により総会の開催が困難と代表幹事が認めたとき、又は幹事会の要求があったときであって、正会員の現在数2分の1以上の書面又は電磁的記録による合意があったときは、正会員の書面又は電磁的記録による合意の意思表示をもって、総会の議決とみなす。
9 総会において議決に至らなかった事項については、主体別部会ごとに、幹事から5名以内の者を選出して、協議機関を設置し、協議・決定するものとする。この協議機関における協議決定事項は、流域協議会の総会の議決とみなす。

(幹事会)
第9条 幹事は幹事会を組織し、幹事会は総会で議決した事項に関する会務執行を協議・決定する。
2 幹事会は、必要に応じ代表幹事が招集し、幹事会の議長は代表幹事の中から選出する。
3 幹事会は、流域の環境保全の取り組みに関し合意を形成するための協議の場であり、「アジェンダ21桂川・相模川」の達成状況の評価、見直し、流域協議会の取組み等について協議する。
4 幹事会は、総会に付議すべき事項を協議・決定する。
5 幹事会は、事務局長及び事務局員について、協議・決定する。
6 幹事会は、総会の協議を要しない事項に関する会務執行を協議・決定する。
7 幹事会は、総会に必要な会員の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(主体別部会)
第10条 流域協議会に主体別部会を置く。
2 会員は、主体別部会にそれぞれ所属する。
3 主体別部会は、「アジェンダ21桂川・相模川」の達成状況の評価、見直し、流域協議会の取り組み等について協議する。
4 主体別部会の運営については、各主体部会がそれぞれ定める。

(地域協議会)
第11条 地域における桂川・相模川の流域の環境保全の取り組みを推進するため、地域協議会を設置することができる。
2 地域協議会は、流域協議会の会計及び会務を監査するため、2名又は3名の監事をおくこととし、うち1名以上は、行政部会の会員とする。
3 地域協議会は、次に掲げる事項を幹事会に報告する。
(1) 規約の改正、改廃
(2) 役員の選任
(3) 事業計画及び収支予算に関する事項
(4) 事業報告及び収支決算に関する事項
(5) 会員名簿
4 その他地域協議会の運営に必要な事項は、地域協議会が別に定める。

(専門部会)
第12条 幹事会に、流域の環境保全に関し専門的に検討するため、専門的な事項別に、専門部会を設置することができる。
2 専門部会は、専門的な事項に関係のある主体で構成し、検討結果を幹事会に報告する。

(会計)
第13条 流域協議会の活動に要する経費は、会費等、補助金その他の収入をもってあてる。
2 流域協議会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
3 会費等の規定については、別に定める。

(その他)
第14条 この規約に定めるもののほか、流域協議会の運営その他必要な事項は別に定める。

(事務局)
第15条 流域協議会に事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び事務局員を置くことができる。

(附 則)
この会則は、平成10年(1998年)1月20日から施行する。  
(附 則)
この会則は、平成10年(1998年)1月31日から施行する。

(経過措置)
2 流域協議会の設立当初の会計年度は、第13条の規定にかかわらず、設立の日から3月31日までとする。
3 流域協議会の設立当初の役員の任期は、第6条第4項の規定にかかわらず、設立の日から平成10年(1998)度に開催される定期総会までとする。

(附 則)この会則は、平成18年(2006年)5月27日から施行する。

(附 則) この会則は、平成30年(2018年)5月20日から施行する。

(附 則) この会則は、令和元年(2019年)5月18日から施行する。

(附 則) この会則は、令和3年(2021年)6月25日から施行する。
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