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桂川・相模川流域協議会規約第14条の規定に基づき、桂川・相模川流域協議会
(以下「流域協議会」という。)の運営に関する細則を次のとおりとする。
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1 |
桂川・相模川の流域の環境の保全に向けて、「アジェンダ21桂川・相模川」を推進するとともに、
市民、事業者、行政(以下「主体」という。)は、継続した協議を通じて相互に理解を深め、合意を形成する。
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2 |
流域協議会を開かれたものとするため、必要な情報は共有する。
・流域協議会の議事内容は公開とする。
・会員は、幹事会、地域協議会、専門部会に参加することができる。
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3 |
流域協議会の会員は、桂川・相模川流域の環境保全の取組みについて対等な立場で提案し、
協議を行う。
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4 |
各主体は、「アジェンダ21桂川・相模川」及び流域協議会の合意事項を尊重するとともに、
実効性のある環境保全のための方策を推進する。
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5 |
各主体は、必要に応じて、学識経験者・専門家の出席について合意し出席を要請する。
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6 |
幹事は、必要な場合は、代理者を立てることができる。 |
7 |
4月1日から定期総会が開催される日までの間の流域協議会の事業の実施については、
幹事会において決定し、会計はその経費を支出することができる。 |